市原市議会 2019-12-13 12月13日-04号 現在、千葉県は、被災者に対し、同法に基づき、民間賃貸住宅を借り上げ、賃貸型応急住宅を提供しており、被災した市民は、今後の住宅の再建方法等、各世帯の状況に応じて、市借り上げ住宅と県賃貸型応急住宅を選択いただいております。災害救助法では、応急仮設住宅の提供に当たり、洗濯機や冷蔵庫等の家電製品は支給すべき設備として位置づけておりません。